離婚にはいくつかのステップがあります。
まずは夫婦が話し合いで条件に合意し離婚する協議離婚です。
次に、協議離婚が成立しない場合に家庭裁判所に申し立てて行う調停離婚があります。
調停でおおむね合意ができているものの結論が出ない場合には、裁判所が離婚を言い渡す審判離婚がありますが、実例はほとんどありません。
最後に調停で決着がつかない場合に行うのが裁判離婚です。裁判離婚では、法律に定められている5つの離婚できる条件のいずれか1つ以上にあてはまる必要があります。
離婚できる条件とは、配偶者に不貞な行為があったとき、配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき、その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき、の5つです。
協議離婚では、夫婦が合意すれば、離婚の条件に当てはまらなくとも離婚することができます。
ただし子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚届を提出することができないことになっています。
協議離婚の場合、夫婦で取り決めた内容を離婚協議書に残し、離婚協議書をもとに強制執行認諾約款付き公正証書を作成することが理想的です。
離婚協議書に決められた書式はありませんが、法的な拘束力は弱くなります。
公正証書は、離婚協議書よりも法的な拘束力は強くなります。
強制執行認諾とは、「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても異議を述べません」と約束させる文です。これにより相手が慰藉料や養育費の支払いをしない場合には、執行官が財産を差し押さえてくれます。
強制執行認諾は金銭的なものにのみ有効ですから完璧とはいえませんが、法的拘束力は強くなります。
協議離婚で離婚する際にも、条件をすり合わせるために必要な書類は様々で、法的な知識や経験によって交渉が有利になります。
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