民事訴訟を行うにも民事調停を行うにもお金がかかります。
民事訴訟の費用は、基本的には裁判で負けた人の負担額が多くなります。全額負担することもありますし、原告と被告が3:7や1:3などの割合で負担することもあります。
訴訟費用(裁判費用)には、訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか、書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。
なお、ここでいう訴訟費用は、裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく、弁護士費用などは訴訟費用に含まれず、弁護士費用は依頼者が払わなければなりません。
訴訟費用や弁護士費用は原告の請求額・裁判所の認容額で変わってくるので、一概に相場はいくらといえません。
といっても、何の基準もなく決められるのではなく、訴訟費用は、請求額が100万円の場合は1万円(訴え提起時)、500万円の場合は3万円(訴え提起時)というように予め決められています(これらは裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/)の「手数料額早見表」で確認できます)。
また、弁護士費用は事務所ごとに決めることができるため、弁護士に依頼する場合は、依頼しようと考えている弁護士事務所のホームページ等で確認するとよいでしょう。
桜月法律事務所は、「地域に根ざした法律事務所」として、民事訴訟・交渉に関する法律相談を承っております。
京都府京都市中京区に本拠を置き、京都をはじめとして大阪・滋賀の様々な法律問題を扱っており、夜間・土日のご相談も受け付けております。
また、当事務所は、京都市営地下鉄東西線二条駅・JR山陰本線二条駅の東口から徒歩1分の場所にあり、京都府北部からもアクセスがしやすく、近隣にも大型の駐車場がございます。
お近くにお住まいの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
民事訴訟・交渉の費用
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