貸金業は登録をしなければお金を貸すことができませんが、この登録を行わず高金利で貸付けを行う業者のことを「ヤミ金」といいます。現在出資法に定める上限金利は年20%ですが、ヤミ金業者はこれを超える金利で貸付けを行います。債務者の心に漬け込こむヤミ金業者からお金を借りてしまった場合には、借金の返済がより悪化してしまい、貸金業法で禁止されたような執拗な取立てにより、精神的に追い込まれることも多々あります。
このようなヤミ金業者から借りたお金は返す義務がありません。その根拠となるのは、民法708条です。民法708条は「不法原因給付」と呼ばれ、「不法な原因のために給付をしたものは、その給付したものの返還を請求することができない」と規定されています。ヤミ金は高金利で債務者からお金を奪い取ることが目的なので、民放90条の公序良俗に反し、法律行為自体が無効となります。これが不法の原因に該当するのです。
なお、原則としてヤミ金から借りたお金の返済義務はありませんが、債権者自身が最初からお金を踏み倒す前提でヤミ金業からお金を借りた場合、「詐欺」に該当してしまう可能性があるので注意が必要です。
ヤミ金業者には関わらないのが一番ではありますが、万が一ヤミ金被害に遭われた場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
桜月法律事務所では京都市中京区を中心に京都府・滋賀県・大阪市などの地域で、借金でお困りの方のサポートを行わせていただきます。ヤミ金業者からの借り入れによるご相談などさまざまなご相談に対して、法律の専門家が真摯に対応し問題解決へと導きます。
ヤミ金とは
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